2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
入管法第五十四条第二項におきまして、入国者収容所長又は主任審査官は、被収容者本人又はその代理人等からの仮放免の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、その者を仮放免することができると規定しておりますところ、このような申請、仮放免の請求がありました場合には、一定の内部手続の上、入国者収容所長又は主任審査官、これは名古屋出入国在留管理局におきましては次長になりますが、仮放免許可を、仮放免を許可
入管法第五十四条第二項におきまして、入国者収容所長又は主任審査官は、被収容者本人又はその代理人等からの仮放免の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、その者を仮放免することができると規定しておりますところ、このような申請、仮放免の請求がありました場合には、一定の内部手続の上、入国者収容所長又は主任審査官、これは名古屋出入国在留管理局におきましては次長になりますが、仮放免許可を、仮放免を許可
審査官全体の定員はそれぞれ千八百七十四人、千八百七十人、千八百七十七人ということでございますが、うち特許審査官の定員は千六百九十人、千六百八十二人、千六百六十六人となってございます。
今御答弁いただいたとおりなんですけれども、これを見ていただくと、任期付きの審査官、これが若干増えてはいるんですけれども、全体としてはそれ以上に減っているというのが実態になるわけですよね。 それで、資料の二も御覧をいただきたいんですけれども、審査官の数が少ないということもあって、一人当たりの処理件数、圧倒的に多くなっているという実態は今も変わっていないんですね。
前回、二〇一九年の改正時に、日本は欧米と比べて特許審査官一人当たりの処理件数が圧倒的に多いんだという実態や、それにもかかわらず審査官数の推移が横ばいだという実態を示して、審査官を増やすべきだという質問を行いました。 当時の世耕大臣からは、負担が重いというのは現実だと、こうした答弁もあったんですけれども、その後、審査官数がどうなっているでしょうか。直近三年間の審査官数についてお答えください。
これらの申請を審査する側、難民調査官、入国審査官におきましては、適切な発問や聴取ができるようにしっかりと対応していくということが何よりも大事かというふうに思っております。
そういう点におきまして、入国審査官の配置につきましても、その状況を踏まえて適切に対応したいと思っているところでございます。
ただ、その上で、現行の入管法の制度について申し上げますと、主任審査官が発付する収容令書等に基づいて収容することができる旨規定されておりますところ、主任審査官が被収容者の情状等を考慮して仮放免することができる旨も規定されているところでございます。
収容するのか、あるいは監理措置によって日本社会の中で生活させるのか、これは入国審査官が慎重に判断するとされています。監理措置に実効性を持たせることは大変重要なことであって、法律、入管法第四十四条の二に、「住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件を付す」とあります。
さらに、入国審査官は本人の申出に基づき厳格に入国審査をしているところでございますが、我が国における入管法上の仕組み、特に不法滞在あるいは不法就労が禁止されていること、当然のことでございますが、それには罰則があること等につきましての広報の在り方につきましては、御指摘を踏まえ検討していきたいと思っております。
○小林(鷹)委員 入管法第四十四条の三に、監理人について、その責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であり、その任務遂行能力を考慮して適当と認められる者の中から主任審査官が選ぶとあって、また、監理人の職務については、当該被監理者の生活状況の把握、出頭の確保、住居の維持に係る支援云々とあって、被監理者に対する指導及び監督、こうした責務が課されていると承知していますが、どのような人物
これは私の個人的な見解なんですけれども、先ほども御答弁いただきましたが、FAは二〇〇四年度から任期付審査官の大量採用もあって短期化している現状を考えれば、その任期付審査官の採用は役割を終えているようにも思います。 一方で、知財立国を実現していくためには、審査の正確さはもとより、迅速さも引き続き維持すべきだと考えます。
○美延委員 今の人件費、三百四十六億と申されたと思うんですけれども、この人件費の中には、プロパーの審査官報酬と、それから任期付の審査官報酬も同様に含まれているという認識でいいんでしょうか。
これまで特許庁では、任期付審査官を活用することにより、審査の質の改善や調査すべき外国語文献の急増などの課題に対応してきたところであります。また、特許庁内の人的基盤の充実だけでなく、特許文献調査などの外注などの審査体制の改善にも取り組んでまいりました。この結果、世界最高水準の審査スピードを実現しているということであります。
主任審査官が相当と認めるときなんです、結局。要するに、法務省内の裁量がもう一個増えたという、同じスキームなんです。 大臣、お聞きしたいんですけれども、今回の事件、例えば法案の五十五条の三十七では、先ほど言いましたけれども、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生及び医療上の措置を講じると規定されているんです。しかし、この方は、一般的な医療水準のものすら受けられなかった。
これは、主任審査官が相当と認めるときに、収容しないで監理措置にという条文なんですが、結局、主任審査官が判断する。これは今の仮放免などと同じなんですね。 この点で重大なのは、入管庁が現行の仮放免の運用方針を、黒塗りで、開示していないということなんです。 配付資料七なんですけれども、これは一部ですけれども、方針がずっと続いていまして、ほぼ真っ黒けなんです、真っ黒。
収容するか、監理措置に付すか、この判断については、対象者の収容等を執行する立場の者ではなく、上級の入国審査官である主任審査官において審査することとしています。 また、その判断に不服があれば、行政訴訟を提起し、事後の司法審査を受けることができます。 こうした事前事後の仕組みにより、収容の要否の判断について、十分に適正性が確保されており、これらとは別に司法審査を設ける必要はないと判断しました。
監理措置に付するか否かの判断については、対象者の収容等を執行する立場の者ではなく、上級の入国審査官である主任審査官において審査することとしています。 また、主任審査官は、監理措置決定をしないときは、当該外国人に書面でその理由を通知することとし、判断の透明性を高めています。
○副大臣(山本博司君) 労働保険審査会委員の渡邉英寿君は本年六月三十日に任期満了となりますが、渡邉英寿君の後任として植木敬介君を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○国務大臣(上川陽子君) 今回の改正法案でございますが、収容をするか、また新設をいたしますその監理措置に付すかにつきましては、対象者を収容等する入国警備官とは別の官職であります主任審査官が慎重に判断をすることとしております。また、収容等に関する処分に不服があれば、行政訴訟を提起し、司法審査を受けることができる、そうした仕組みになっているところでございます。
最後に、ちょっと入国審査官の話をさせていただきたいと思いますが、私の地元、富士山静岡空港がございますが、外国人入出国者数とかも、今は閉じてしまっていますけれども、非常に多い、富士山静岡空港の入出国管理。また、静岡県自体も、外国人在留者も非常に多い。これは大臣も御認識いただけていることだと思いますけれども、についてまず伺いたいと思います。
非常に多くの方が困っている、又は相談に伺わなければいけないというふうに思っておりますし、アフターコロナを見据えれば、外国人観光客というのは私たちのこの日本の成長戦略の一環を担うものでございまして、入国審査官をしっかりと整備していくということは極めて重要なことだというふうに思っております。
○上川国務大臣 先ほど出入国在留管理局の方から次長が御報告いたしましたけれども、名古屋の出入国在留管理局静岡出張所の職員数につきましては、令和三年度の予算案におきまして、入国審査官二人の増員が計上されているところであります。その結果として、出張所につきましては合計二十九名となるところであります。
あるいは、審査会合の第八百四回、これ二〇一九年の十一月ですが、この際には、複数の安全審査官が活断層の動きによる可能性を示唆し、石渡委員も、岩石全体が膨張したという事業者の説明に繰り返し疑問を呈して、この露頭に見られている変形のこの様子は、この部分が剛体的に断層に沿って動いたためにこういう変形が起きたとこれは普通見るものだと思うと述べています。
そしてまた、委員会としての見解を審査の、正直に申し上げますと、大間の審査というのはまだ序盤です、中盤に至っているとも思えないような状況ですので、審査官に余り、何といいますか、バイアスを与えたくありませんので、今の時点で委員会として、彼らは今はとにかくJパワーが示してくる立証に対して自由に疑問を投げかけられる状態にしたいというふうに私たちとしては考えております。
○副大臣(山本博司君) 労働保険審査会委員の井上繁規君及び東郷眞子君は本年三月一日に任期満了となりますが、井上繁規君の後任として甲斐哲彦君を任命し、東郷眞子君を再任いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
これらの職員は、審査官や検査官としての活躍はもとより、先生から御指摘のあった炉の運転管理等の実務経験を生かして、原子炉運転シミュレーター研修の教官として御活躍をいただいている方もおられます。引き続き、職員の確保に努めてまいりたいというふうに思っております。
この事件について、本年三月三十一日、埼玉県労働局労災保険審査官が、さいたま労働基準監督署長の判断を覆して、業務上災害と認める決定をしました。 資料をお配りしましたので、御覧ください。この件についての西日本新聞、本年三月三十一日付けの記事です。ノルマで過重業務、郵便局員を過労自殺認定と報じています。 埼玉県在住の郵便局員Kさんは、二〇〇六年五月にさいたま新都心郵便局への異動を命ぜられました。
収容ってどういう方がされているのというところなんですが、この中で、退去強制に基づく収容に行くまでに、あなた強制送還ですよというのも、適当に捕まえて強制送還だと言っているわけじゃなくて、まず容疑があって、それに収容令に基づく収容をした後に入国審査官が違反審査をして、それでもやっぱりこの人駄目だよねとなったら特別審理官の口頭審理があって、それでもやっぱり駄目だよねとなったら法務大臣の裁決があって、あなた
そこで、現場経験を得るための工夫というのについてこちらからお尋ねをしたところ戻ってきた答えが、これこそ、事業者と利益相反であるとか様々な疑いが掛からないような工夫をした上で、事業者の現場を使って私たちの検査官であるとか審査官の研修を考えたらどうかというコメントをいただきました。
○副大臣(橋本岳君) 労働保険審査会委員の金岡京子君は本年六月三十日に任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
他方、入管法上、日本人に対しては入国審査官は帰国の確認を行うにとどまることから、検疫上の必要性に基づき、日本人帰国者について外国人と同様に滞在地域での滞在歴の確認を行うことは法令上の根拠がありません。さらに、今、顔認証で通ってしまいますので、そもそも入国審査官の前を通らないということもございます。 とはいえ、今、検疫の様々な問題が指摘しております。